最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)264号 判決 1966年4月22日
上告人
日亜交易株式会社
右代表取締役
小川肇
右訴訟代理人
藤井暹
被上告人
浜野金太郎
被上告人
浜野登美恵
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人藤井暹の上告理由について。
民法一〇九条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。本件において、原審が適法に確定した事実によれば、「上告人は、被上告人ら所有の本件不動産の登記済権利証、被上告人らの白紙委任状及び印鑑証明書等を所持し、被上告人らの代理人と称する加藤三郎と、本件不動産を目的物とする根抵当権設定契約を締結したが、被上告人らは、加藤に右契約締結の代理権を採与したことはなく、単に、これを授与した旨表示したものと解される。右根当権設定契約は、上告人と加藤石油株式会社との間の石油類販売契約に基づく上告人の右会社に対する代金債権を担保する目的で締結されたもので、加藤は、右会社の代表取締役であつた。右契約において上告人を代理した河野勇は、加藤石油株式会社及び加藤個人に資産のみるべきもののないことを了知していたが、一方、担保物の提供者たる被上告人と面識をもたず、また、被上告人らと加藤との関係についてもなんら知るところがなかつた。河野は、右契約締結に先立ち、本件不動産を評価する目的で被上告人ら方を訪れたことがあつた。しかし、上告人は、加藤の代理権について、これを確かめるためのなんらの措置もとらなかつた。」というのである。右のような事実関係のもとにおいては、上告人は、直接、本人である被上告人らに加藤の代理権の有無を確かめる取引上の義務を負い、このような措置をとることなく、漫然加藤に前記契約締結の代理権ありと信ずるにいたつたことには過失があり、民法一〇九条所定の表見代理は成立しないものというべきである。したがつて、右事実関係のもとにおいて、被上告人らは、加藤と上告人との間で締結された前記根抵当権設定契約についてその責に任ずるものではないとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採るをえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)